
![]() 放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納付しない場合などには、その車両の所有者などに対して、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。さらに、放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定期間、車両の使用制限が命令されます。 ※法律上は、車両を使用する権原を有し、車両の運行を支配、管理する「車両の使用者」が命令の対象となります。 |
![]() 民間の駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合は、その車両に確認標章を取り付けます。(確認標章の取付は警察官又は交通巡視員も行います。)駐車監視員は、地域住民の意見・要望等を踏まえて策定・公表されたガイ ドラインの定める場所・時間帯を重点に活動します。 |
![]() 1台1台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、交通の大きな妨げとなるほか事故の原因にもなります。そこで、放置駐車違反の車両については、駐車時間の長短にかかわらず、確認標章を取り付けることとし、安全で 円滑な交通の実現を図ります。 |
![]() 放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となります。また、放置違反金が納付されなければ、車検手続きが完了できなくなります。 |
| ※以上、警察庁・都道府県警察制作のチラシより |
| 関連リンク・ファイル集 |
| 新たな違法駐車対策について(警察庁) 放置違反金制度の流れ(pdfファイル)(富山県警察) 駐車監視員の増員と活動ガイドラインについて(H19/3/19 富山県警察) 駐車監視員活動ガイドライン(pdfファイル)(富山中央警察署) 富山中央警察署駐車監視員活動ガイドライン参考図(pdfファイル)(富山中央警察署) 警察庁 富山県警察 |
| 違法駐車対策に伴う車検拒否制度の導入について整備事業者からのお願い |
| 上記の通り、平成18年6月1日から施行される新たな違法駐車の取り締まりにより、放置違反金を滞納して公安委員会(警察)から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となり、放置違反金が納付されなければ、車検手続きが完了できなくなります。(放置違反金滞納車に対する車検拒否制度) 車検をご依頼頂くお客様に、違反金滞納事実の有無を確認をさせていただく場合がございます。その際、必要によっては警察署等への照会(同意書への署名・押印が必要となります)あるいはお客様ご自身で警察署等へ確認をしていただくこともありますので、予めご了承していただきますようお願い申し上げます。 また、今回の改正では車両の使用者責任の拡充がされたことから、お客様が、整備事業者から貸し出しを受けた「代車」をご利用中に、放置駐車違反をされ反則金を納付されなかった場合、法律上の「車両の使用者」である整備事業者に放置違反金の納付が命ぜられることになります。こういったトラブル未然防止のため、代車をお貸しする際、各事業者の定めたプライバシーポリシーに沿って、車両管理台帳にお客様のお名前・ご住所等を記入する場合がありますので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。 万一、「代車」をご利用中に放置駐車違反の確認標章が取り付けられたら、「代車」の返却前に確認標章に記載された警察署に出頭し、速やかに反則金の納付を完了してください。反則金の納付が完了しておらず、かつその事実を告げないまま「代車」を返却され、整備事業者に放置違反金の納付が命ぜられた場合、上記の車両管理台帳に基づき、お客様のお名前・ご住所等を公安委員会(警察)へ通告させていただきます。 以上、お客様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 ※「車検拒否制度」に関するお問い合わせは、各都道府県警察の対応窓口までご相談ください。 富山県の場合・・・富山県警察本部 交通部 交通指導課 電話:076-441-2211 |
社団法人 富山県自動車整備振興会 富山県自動車整備商工組合
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